2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
農薬登録申請の際に農薬メーカーが提出する試験の結果は、農薬の効果と安全性を審査する上での根幹ということでございますので、その信頼性を確保することは極めて重要というふうに考えております。
農薬登録申請の際に農薬メーカーが提出する試験の結果は、農薬の効果と安全性を審査する上での根幹ということでございますので、その信頼性を確保することは極めて重要というふうに考えております。
また、農薬取締法の農薬登録基準の設定におきましては、殺虫剤については平成二十八年からユスリカ幼虫試験が要求されております。このため、化管法の物質選定に関する審議会において、ユスリカ幼虫試験の結果についても確認を行うこととされました。 これによりまして、ミジンコのみでは捉え切れなかった生態影響について、環境への排出量の把握等により適切な管理が促進されるものと考えております。
いずれにいたしましても、農薬登録時には科学的に安全性を審査しておりますので、定められた使用方法に従って農薬を使用する限り、安全性に問題が生じるということはないものと考えております。 また、我が国の農薬の使用量についてでございますが、FAOの直近のデータベースによりますと、一ヘクタール当たり十一・八キログラムとなっております。
農林水産省といたしましては、厚生労働省による残留基準値の告示がなされれば、直ちに農薬として登録が行えるよう、農薬登録の審査を進める考えでございます。速やかに現場において使用できるよう、引き続き関係府省と連携してまいりたいと考えております。
使用可能な製剤を追加することにつきましては、農薬メーカーによる農薬登録申請がなされたものでございます。また、そのほかに、国外で設定されている残留基準の設定要請が農薬メーカーから厚生労働省になされているものでございます。
大臣に質問をさせていただきますが、この度のこの農薬登録制度は国際調和という観点からも取組が進められるというふうに伺っております。農薬の輸出また輸入も促進されることが考えられますが、先ほども指摘がありましたけれども、気候あるいは生態系、人の体質などもそれぞれの国また地域によって異なることも考えられ、独自の取組また安全対策も一方で必要になるのではないかと考えます。
我が国では、戦後、水稲を中心とした農薬の開発、普及が進む中で、水田から河川に流出した農薬による水産動植物への被害が発生したことから昭和三十八年に農薬取締法の改正がありまして、そのときに農薬登録審査において水産動植物に対する影響評価を行うことが盛り込まれました。
ただし、動物愛護の観点も重要でございますので、動物試験についてはできる限り必要最小限とするよう取り組んでいるところでございまして、例えば平成二十九年度末には、犬を用いました慢性毒性試験を農薬登録申請の必須データとしないこととしてございます。
農薬登録申請の際に農薬メーカーが提出する試験成績ですが、農薬の効果と安全性を審査する上での根幹となる資料でございますので、その信頼性を確保することは極めて重要でございます。 このため、申請時に提出する毒性試験などを実施する施設の組織体制や試験、操作手順書を通知で定めた上で、試験施設に対する査察を行いまして、基準を満たしているかどうかを確認してきたところでございます。
マイナー作物については、登録されている農薬がなくて困っておるという話をよく聞くんですけれども、このマイナー作物への農薬登録の拡大に取り組むべきと考えますが、今後の取組方針についてお伺いします。
国によって農作物の品種、栽培方法や害虫の発生状況が異なるため、各国がそれぞれ農薬登録制度に基づいて農薬の安全性を確保しており、各国の使用基準に応じて残留基準値を設定しているところでございます。このため、自国と輸出相手国で残留基準値が異なることがあり、輸出相手国ごとに異なる基準値をクリアすることが農産物の輸出の際の課題となっております。
農薬の残留基準を設定いたします厚生労働省といたしましては、御指摘いただきました発達神経毒性試験を必要な試験とすべきかにつきまして、リスク評価を実施する食品安全委員会、農薬登録を行う農林水産省とも協議してまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(池田一樹君) これまでは、我が国では、農薬登録に際しまして、蜜蜂の成虫が直接農薬を浴びたり、あるいは農薬を浴びました花の蜜などを食べたりした場合の毒性の強さを評価いたしまして、販売時のラベルに蜜蜂の巣箱やその周辺に掛からないようにするなどの注意事項を付すよう求めてきたところでございます。
その上で、私どもの農薬登録申請時に必要な作物残留試験の試験数、これにつきましては、かつて一作物当たり二例の作物残留試験データが提出されれば申請を認めておったということでございますが、これを平成二十六年四月一日から、米、リンゴなどの生産量の極めて多いもの、これについては六例、カボチャ、コマツナ等の生産量の比較的多い農産物については三例という作物残留試験データの提出というふうに、例数をふやしたところでございます
このような中で、先ほども申し上げました二十六年四月に導入した残留試験の数というのを直ちに増加させるというのは困難なんですけれども、国際的に行われている作物群での農薬登録ということについて、本年四月から果樹類についても可能とするということで、新たな仕組みを順次導入することとしております。
農薬に関する環境行政においても、これを踏まえ、農薬による水産動植物や生態系への影響調査等により科学的知見の充実に努めつつ、リスク評価を踏まえ、水産動植物の被害防止のための農薬登録保留基準の設定など環境保全のための予防的な対策を講じているところです。
このため、例えば農薬の使用により水産動植物に被害が生じるなど環境に悪影響を及ぼすことがないよう、農薬取締法に基づく農薬登録保留基準の設定や河川の水質モニタリング、農薬による生物多様性への影響評価手法の確立等の取組を通じて、農業の環境負荷の低減に取り組んでいるところであります。
○副大臣(北村茂男君) 農薬の登録制度を更に強化していきたい、とりわけ農薬登録の保留基準の設定等の強化に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
具体的には、この法律に基づきます、農薬を登録してよろしいかどうかという農薬登録保留基準をつくる、これが私どもの役割でございます。 これは幾つかの観点からやっているわけでございますが、特にきょうの御指摘に関連するところで申しますと、水産動植物の被害防止というのが一つございます。いわば生態系への影響をしっかり見ていくということでございます。
現在、我が国では、農薬のミツバチに対する危害を防止するため、農薬登録の際にミツバチへの影響を審査し、一定以上の影響があると判断される場合には使用上の注意事項をラベルに表示すると。
しかし、この農薬の使用をめぐっては環境省にも責任がありまして、環境への悪影響防止の観点から、農薬登録を認める基準の値を設定して、例えばこれを超える農薬の場合は、農林省の方に対してこれは不可ですよというような話をするという仕組みもございますし、また、環境への悪影響の懸念がある場合、特にこの農薬系は水分に非常に溶けるということでございますが、そこで田んぼに生息するものがいなくなった、確認できると思うんですね
生態系への影響について、生息環境の変化など多くの要因が関係するものですから、農薬のみの影響というのを把握するのは困難ではありますが、環境省におきましては、農薬の使用に伴う生態系への悪影響が生じないように、魚類、甲殻類、藻類を対象としまして、農薬の毒性試験結果をもとに、水産動植物の被害防止のための農薬登録を認める基準の値を設定してございます。
農薬のミツバチに対する危害を防止するため、農薬登録の際にミツバチへの影響も審査し、一定以上の影響があると判断される場合には、使用上の注意事項をラベルに表示させる、あるいは、農家と養蜂家の間で、巣箱の位置や農薬散布時期等の情報を交換し、巣箱の退避などの対策が確実に行われるよう指導を行っているところでございます。
この度、いずれの事案でも日本での農薬登録のない殺虫剤が検出されて、原因食品は中国河北省天洋食品工場にて製造されたということで、中国側の公安を含む関係者が事件の真相究明を図ってきました。 先月二十六日、中国側よりギョーザ事件の被疑者逮捕に関して通報があり、これについては外務省、警察、そして消費者庁に対しても警察、外務省を通じても連絡がありました。
このため、我が国におきましては、国際的に合意された評価方法を取り入れた登録審査の実施、それから透明性の確保など、農薬登録制度の国際水準との調和が重要な課題となっております。 この課題を解決するために、農林水産省は農薬登録制度の刷新を進めておるところでございますが、この取り組みを通じまして、より安全で使いやすい農薬の確保に努めているところでございます。
まず、生産量の比較的少ないいわゆる地域特産農産物、マイナー作物とか呼ばれたりしておりますけれども、こうしたものそれぞれにつきまして農薬登録を取りますことは、委員御指摘のように、手続とかあるいはデータ作成とかそういった面が煩雑になるということで、先ほど来出ておりますグループ化ということで似通った作物をまとめていく、例えばスモモとアンズのようなものをまとめていくとかいう対応をしているところでございます。
農業従事者など農薬使用者の安全の確保を図りますため、農薬登録時におきまして、口、皮膚や空気中からの摂取によります毒性の試験結果に基づきましてハウス施設内での使用を規制する、こういった規制を行いますとともに、農薬容器等に添付するラベルに、農薬の散布時にマスク、手袋、眼鏡を着用することが必要である旨の使用上の注意事項、こういったことを記載することを求めているところでございます。